# 逮捕後の司法プロセス:無罪、不起訴、保留の可能性についての考察かつて、ある事件を経験したことがあります。その際、当事者はすでに逮捕されることが承認されていました。地元の法執行機関との数日間の交渉の結果、最終的に当事者は保釈されました。しかし、事件が裁判所に移送される2日前に、当事者は再び拘置所に入れられました。その時、私は検察官に疑念を表明しました:事件が犯罪を構成するか、管轄権が適切であるかなどの問題は常に議論があり、何度も補充捜査に戻されても新たな有力証拠は提供されていません。私たちは、起訴しない処理を行うことが完全に可能であると考えています。検察官は次のように応じた:"確かにそうですが、私たちは通常、逮捕した後に起訴を行わなければなりません。仕方がありません。"これを考えざるを得ない:刑事事件において、検察官は逮捕された当事者に対して起訴しなければならないのか?より深いレベルで見ると、この問題は実際にはもう一つのより重要な問題に関係している。捕訴合一の方法は本当に合理的なのか?この方法はどれだけの冤罪を引き起こしたのか?! [逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-0891c32a84d67f4f1dfc9c53ba147c8a)これらの質問に答えるためには、まず二つの概念を理解する必要があります:訴追一体化と訴追分離。捕訴合一とは、刑事事件において同一の検察官が逮捕と起訴の審査を同時に担当することを指します。一方、捕訴分離は、二人の異なる検察官がそれぞれこの二つの段階の仕事を担当することを指します。この二つの制度の発展の過程は大体次のようになります:1. 70年代末に検察機関が再建された後、人手不足と案件数の多さから、効率を高めるために捕訴合一方式が採用されました。2. 80年代、内部監視を強化するために、検察院は逮捕と起訴の審査を分けました。3. 90年代初めに、地方検察院は人手不足の問題を解決するために、捕訴合一を再導入しました。4.1999年、最高人民検察院は、刑事検察院を逮捕審査・承認部門と審査・訴追部門に分割し、逮捕と訴追を分離する仕組みを正式に設置した。5. 2019年、検察機関の内部改革が行われ、捕訴一体化の案件処理メカニズムが全面的に導入されました。6. 最近、一部の地域で捕訴分離の試行が始まったとの情報があります。これら二つの制度は交互に使用されてきたことがわかります。それでは、現在広く実施されている捕訴合一制度は刑事事件の当事者にどのような影響を与えるのでしょうか?これは二つの制度の長所と短所から語らなければなりません。捕訴合一を実施する主な考慮事項は次のとおりです:1. 訴訟効率の向上:同一の検察官が全過程を担当し、事件の内容を繰り返し把握する必要がありません。2. 司法リソースの利用率を向上させる:案件が多く人手が少ない矛盾を解決し、作業量を均等にする。3. 検察官の責任意識を強化する:権限と責任を統一し、検察官がより慎重に事件を処理するよう促す。捕訴分離制度の利点と欠点には次のようなものがあります:1. 内部監視を強化する:異なる検察官が相互にバランスを取り、権力の濫用を減らす。2. より良い犯罪容疑者の権利を保障する:多角的に事件を審査し、主観的偏見を減らす。3. 事件処理の効率が低下する可能性:事件が分割処理され、全体を把握するのに不利である。表面的には、捕訴合一は効率を向上させ、検察官をより慎重にさせるように見える。しかし、刑事弁護人として、私はこれに対して異なる見解を持っている。誰もが知っているように、検察官は逮捕を決定する際にわずか7日間の時間しかありません。この短い期間内に、彼らは逮捕の案件を処理するだけでなく、他の起訴や庭審の業務を同時に担当し、さまざまな会議にも参加しなければなりません。したがって、彼らが事件の記録を慎重に検討し、容疑者に対して尋問を行うための時間は実際には非常に限られています。このような時間が限られ、重い任務がある状況では、検察官が誤って逮捕すべきでない人を逮捕する可能性が高い。! [逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-bac09a6a80527448df96840d73509a88)捕訴合一制度の下では、逮捕と起訴を担当するのは同じ検察官です。もし彼が自分の逮捕が間違っていることに気づいた場合、つまり当事者が犯罪を構成しないか、事件に重大な争いがあるか、あるいは情状が軽微で起訴しないことができる場合、彼はどのように対処すると思いますか?制度は確かに人間の本性を制約するのが難しい。責任感があり、責任を持って行動する検察官は確かに存在しますが、非常に稀です。私も逮捕された後、最終的に不起訴となった案件を代理したことがあります。しかし、ほとんどの場合、検察官は自分の誤りに直面することが難しい。逮捕状が発行されると、彼らは起訴を貫き、事件を裁判所に移送し、被告を犯罪で告発する傾向がある。当事者にとって、一度事件が裁判所に入ると、無罪判決を得ることは極めて困難になります。2024年の最高検察庁の『刑事検察業務ホワイトペーパー』によれば、無罪または刑事責任を問われない人の割合はわずか0.03%で、無罪判決率は年々低下しています。逮捕後不起訴および逮捕後無罪判決の割合は合計で0.27%に過ぎません。これが、私が刑事事件の前37日の重要性をしばしば強調する理由であり、当事者や家族に訴訟の各段階を慎重に扱うように警告する理由です。一度事件の進展方向に偏りが出ると、その後の修正が難しくなります。! [逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-26dd3f2a52e4b8b9a4ae555a3cb5f2d0)最近、一部の地域で逮捕と起訴の分離が試行され、活発な議論を引き起こしました。弁護人の観点から見ると、逮捕と起訴の統合であろうと分離であろうと、制度自体に正誤はなく、重要なのはその制度を実行する人々です。訴追分離は完璧な解決策ではないかもしれませんが、仕事の効率を追求しすぎると、必ずより多くの冤罪や誤判を引き起こすことになります。一部の捜査官にとって、刑事事件は単なる体面の問題かもしれませんが、すべての当事者にとっては、一生に関わる問題です。! [逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a5381ecb140245ab6d3a2a9dd8c64376)
訴追の統合か分離か:刑事事件における冤罪を避ける方法
逮捕後の司法プロセス:無罪、不起訴、保留の可能性についての考察
かつて、ある事件を経験したことがあります。その際、当事者はすでに逮捕されることが承認されていました。地元の法執行機関との数日間の交渉の結果、最終的に当事者は保釈されました。しかし、事件が裁判所に移送される2日前に、当事者は再び拘置所に入れられました。
その時、私は検察官に疑念を表明しました:事件が犯罪を構成するか、管轄権が適切であるかなどの問題は常に議論があり、何度も補充捜査に戻されても新たな有力証拠は提供されていません。私たちは、起訴しない処理を行うことが完全に可能であると考えています。
検察官は次のように応じた:"確かにそうですが、私たちは通常、逮捕した後に起訴を行わなければなりません。仕方がありません。"
これを考えざるを得ない:刑事事件において、検察官は逮捕された当事者に対して起訴しなければならないのか?より深いレベルで見ると、この問題は実際にはもう一つのより重要な問題に関係している。
捕訴合一の方法は本当に合理的なのか?この方法はどれだけの冤罪を引き起こしたのか?
! 逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか?
これらの質問に答えるためには、まず二つの概念を理解する必要があります:訴追一体化と訴追分離。
捕訴合一とは、刑事事件において同一の検察官が逮捕と起訴の審査を同時に担当することを指します。一方、捕訴分離は、二人の異なる検察官がそれぞれこの二つの段階の仕事を担当することを指します。
この二つの制度の発展の過程は大体次のようになります:
これら二つの制度は交互に使用されてきたことがわかります。それでは、現在広く実施されている捕訴合一制度は刑事事件の当事者にどのような影響を与えるのでしょうか?これは二つの制度の長所と短所から語らなければなりません。
捕訴合一を実施する主な考慮事項は次のとおりです:
捕訴分離制度の利点と欠点には次のようなものがあります:
表面的には、捕訴合一は効率を向上させ、検察官をより慎重にさせるように見える。しかし、刑事弁護人として、私はこれに対して異なる見解を持っている。
誰もが知っているように、検察官は逮捕を決定する際にわずか7日間の時間しかありません。この短い期間内に、彼らは逮捕の案件を処理するだけでなく、他の起訴や庭審の業務を同時に担当し、さまざまな会議にも参加しなければなりません。したがって、彼らが事件の記録を慎重に検討し、容疑者に対して尋問を行うための時間は実際には非常に限られています。
このような時間が限られ、重い任務がある状況では、検察官が誤って逮捕すべきでない人を逮捕する可能性が高い。
! 逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか?
捕訴合一制度の下では、逮捕と起訴を担当するのは同じ検察官です。もし彼が自分の逮捕が間違っていることに気づいた場合、つまり当事者が犯罪を構成しないか、事件に重大な争いがあるか、あるいは情状が軽微で起訴しないことができる場合、彼はどのように対処すると思いますか?
制度は確かに人間の本性を制約するのが難しい。
責任感があり、責任を持って行動する検察官は確かに存在しますが、非常に稀です。私も逮捕された後、最終的に不起訴となった案件を代理したことがあります。
しかし、ほとんどの場合、検察官は自分の誤りに直面することが難しい。逮捕状が発行されると、彼らは起訴を貫き、事件を裁判所に移送し、被告を犯罪で告発する傾向がある。
当事者にとって、一度事件が裁判所に入ると、無罪判決を得ることは極めて困難になります。2024年の最高検察庁の『刑事検察業務ホワイトペーパー』によれば、無罪または刑事責任を問われない人の割合はわずか0.03%で、無罪判決率は年々低下しています。逮捕後不起訴および逮捕後無罪判決の割合は合計で0.27%に過ぎません。
これが、私が刑事事件の前37日の重要性をしばしば強調する理由であり、当事者や家族に訴訟の各段階を慎重に扱うように警告する理由です。一度事件の進展方向に偏りが出ると、その後の修正が難しくなります。
! 逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか?
最近、一部の地域で逮捕と起訴の分離が試行され、活発な議論を引き起こしました。弁護人の観点から見ると、逮捕と起訴の統合であろうと分離であろうと、制度自体に正誤はなく、重要なのはその制度を実行する人々です。
訴追分離は完璧な解決策ではないかもしれませんが、仕事の効率を追求しすぎると、必ずより多くの冤罪や誤判を引き起こすことになります。
一部の捜査官にとって、刑事事件は単なる体面の問題かもしれませんが、すべての当事者にとっては、一生に関わる問題です。
! 逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか?